■(資料)不公正任命に失望 県労働委員会委員の任命に県労連が抗議(2015年4月2日)

 県労働組合総連合は三日月大造知事が県労連が推薦した労働委員を任命せず、連合滋賀推薦の委員が独占したことに抗議し、是正するよう求めた抗議文を提出しました。

                           2015年 4月2日
滋賀県知事 三日月 大造様
                        滋賀県労働組合総連合
                          議 長  瀧上 正昭

第43期滋賀県労働委員会労働者委員任命にあたっての抗議

 貴職は、第43期となる滋賀県労働委員会の委員任命をおこなったが、労働者委員について滋賀県労働組合総連合と中立組合も参加する国民春闘滋賀県共闘会議に加盟する大津赤十字病院労働組合が推薦した宮武眞知子氏を任命しなかった。1989年の日本の労働戦線の再編以降、40期、41期を除き労働者委員を連合推薦の委員で独占させるという異常な事態が続いているが、今回も是正されなかった。わたしたち滋賀県労働組合総連合は、今回の労働者委員の任命結果について満身の怒りを持って抗議するとともに、連合独占という不公正・不公平極まりない偏向任命を是正するよう強く申し入れるものである。

 2015年1月20日、北海道労働委員会の労働者委員任命取り消し訴訟において、札幌地方裁判所は、原告である道労連(北海道労働組合総連合)の請求は却下しつつも、その判決文において、「処分行政庁の裁量的判断の基礎となる事実である候補者の人格、識見の認定が十分にされなかった結果、系統別の選任割合が十分に考慮されず、処分行政庁の判断が左右されたものであって、本任命処分は、重要な事実の基礎を欠くものであり、処分行政庁に付与された裁量権を逸脱し又はこれを濫用したものであるといわなければならない」と判じた。今回任命されなかった宮武眞知子氏は経歴、人格、識見などどれをとっても今回任命された連合の労働者委員に比べてひけをとるとは到底思われない。系統別の選任割合も嘉田県政時の40期、41期を除き全く考慮されていない。今回の任命処分は、札幌地裁の判決の趣旨からいっても、裁量権を逸脱し又はこれを濫用したものと言わざるをえない。

 滋賀県では、第31期から第39期(2009年3月)まで、連続9期18年にわたって労働者委員5人の不公正な「連合独占」が続いてきた。これは行政による「不当労働行為」であると考える。第40期と41期は、県労連と中立組合も参加する国民春闘県共闘会議が推薦する委員が任命された。しかし、再び2013年3月の第42期任命で「連合滋賀」に独占させた。嘉田由紀子知事(当時)はその際「4年前に(労働者委員任命の現状は)不公正と考え是正した。組合員数の比率配分が社会常識。(今後も)県労連系排除をする考えはない」とした。行政の継続性は県民との信頼関係の基盤であり積み重ねられた議論が踏襲されるべきであり、とりわけ三日月知事は嘉田県政の継承を掲げ就任されたにも関わらず、今回の不公正任命を行ったことに失望の念を禁じ得ない。納得のいく説明を行わなければ訴訟も検討せざるを得ない。不当労働行為を救済する労働委員会で、その労働者委員の任命にあたって不当労働行為(組合間差別)が行われていいはずはない。以下の通り要請する。

                 記


1.労働者委員の連合独占という偏向任命を即刻是正すること。

2.今回の決定に対し私たちと面会をし、任命についての説明を直接行うこと。

3.労働委員の任命は常に公正公平をつらぬくこと。

                              以上