■近江八幡市議会の免税軽油制度継続の意見書(2011年9月27日)

 これまで農家の経営に貢献してきた免税軽油制度が、地方税法の改正によって今年度未で廃止される状況にあります。
 免税軽油とは、道路を走らない機械に使う軽油については軽油取引税(1リットル当たり32円10銭)を免税するという制度で、農業用の機械(耕耘機、トラクター、コンバイン、栽培管理用機械、畜産用機械など)や船舶、倉庫で使うフォークリフト、重機など、道路を使用しない機械燃料の軽油は、申請すれば免税が認められてきました。
 免税軽油制度がなくなれば、いまでさえ困難な農業経営への負担は避けられず、軽油を大量に使う畜産農家や野菜、園芸農家をはじめ、農業経営への影響は深刻です。この制度の継続は、地域農業の振興と食糧自給率を向上させる観点からも有効であり、その継続が強く望まれています。
 よって、政府におかれては、現行の免税軽油制度を継続するよう要望いたします。

 以上、地方自治法第99免の規定により意見書を提出します。
平成23年9月27日
          近江八幡市議会議長 橋 博

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣 宛