■大津市議会の免税軽油制度の継続を求める意見書(2011年9月26日)
                                     2011年9月26日
    免税軽油制度の継続を求める意見書

 これまで道路を走らない機械に使う軽油について適用されてきた免税軽油制度は、農業用の機械(耕うん機、トラクター、コンバイン、栽培管理用機械、畜産用機械など)や船舶、倉庫で使うフォークリフ下、重機などの機械燃料の軽油について、申請によって軽油取引税(1㍑あたり32円10銭)の免税措置が実施されてきたものである。ところが、平成21年の税制改正により道路特定財源が一般財源化されることになったため、3年間の猶予期間が切れる平成24年3月末で廃止される予定である。

 しかし、免税軽油制度がなくなれば、農漁業経営への大幅な負担は避けられず、軽油を大量に使う畜産農家や野菜・園芸農家をはじめ、漁業者などにとって大きな問題となっている。また、この制度は地域産業の振興と食糧自給率を向上させる観点からも重要であり、その継続が強く望まれている。

 よって、国及び政府においては、現行の免税軽油制度を継続されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成23年9月26日
          大津市議会議長 北村 正二
内閣総理大臣
経済産業大臣
衆議院議長
参議院議長  あて